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経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談をすることができる、国が認定した公的な支援機関です。

羊湖、チベット

経営コンサルタントという仕事があります。

企業・団体・個人事業無視などから依頼を受け、経営上の問題点を分析・調査し、その原因を可視化し、経営者とともにその課題を解決していくというものです。経営・マーケティング戦略、財務・会計、業務効率アップ、組織・人事、集客・セールスなど、幅広い分野において支援を求められています。

大企業がクライアントの場合には大手の経営コンサルティングファームが対応し、中小企業・個人事業主の場合には小規模な組織の経営コンサル会社や、一人社長の経営コンサルタントが対応するのが一般的です。

 日本政府では、一定の基準以上の能力がある経営コンサルタントを「認定支援機関」として認定しています。

目次

経営コンサルタントをするのに必要な資格とは?

 経営コンサルタントとして活躍する方々は、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、ITコーディネータなど、さまざまな資格を持っている場合が多いのですが、実はとくに決まった資格がなくても、経営コンサルタントと名乗ってクライアントからの依頼を受けることができるのです。

 経営コンサルタントと名乗ることは誰にでもできるということなのですが、先にあげたような国家資格をもった専門家であれば、その分野での専門性が高い経営コンサルタントとして認知されるということですね。特に近年は、経営戦略とIT戦略が密接に関わってきていることから、IT分野における専門知識・スキルが高いコンサルタントが求められる傾向が強くなってきています。

経営コンサルタントとして持っていたほうがいい資格

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 中小企業診断士
  • ITコーディネータ など

でも・・・

このような資格を持っていなくても経営コンサルタントを名乗ることができる!

 なんの資格もなくても経営コンサルタントを開業できるとお話したわけですが、実は日本政府は、経営コンサルタントの専門知識や実績を審査したうえで、一定の基準以上の能力がある経営コンサルタントを「認定支援機関」として認定しています。

 これが「経営革新等支援機関(認定支援機関)」です。

中小企業、個人事業主の経営支援・財務支援の筆頭である、銀行・信用金庫などの金融機関も同じく「経営革新等支援機関(認定支援機関)」として認定されています。

この「経営革新等支援機関(認定支援機関)」ですが、経営コンサルタントは経済産業局長、金融機関は財務局長が認定します。

経営革新等支援機関(認定支援機関)ができる支援策

 この経営革新等支援機関(認定支援機関)が、中小企業・個人事業主など、クライアントである経営者の方々へ提供できる支援策としては、以下のようなものがあげられます。

【1】早期経営改善計画支援

資金繰り計画や採算管理等の基本的な内容の経営改善計画の策定を支援します。

外部専門家(認定支援機関)に支払う費用の2/3まで、上限20万円までの補助金が交付されます。

①ビジネスモデル構築

②損益計画

③資金実績・計画表

④アクションプラン

(例)認定支援機関収入 30万円

内訳:事業者負担10万円、補助金20万円

【2】補助金申請支援

・ものづくり・サービス補助金
(革新的な事業への取組みに対して2/3まで、100万〜1000万円までを補助)

・事業承継補助金

(事業再編・事業統合を含む経営者の交代に関する費用を2/3まで、300万円までを補助)

など

これらは認定支援機関の確認・承認がないと申請ができません。

補助金申請支援の業務をすることが可能になります。

【3】先端設備等導入計画策定支援

新規導入した設備の固定資産税をゼロにするための手続きを支援できます。

【4】経営力向上計画策定支援

経営力向上計画に基づき購入した設備にかかる固定資産税が、3年間半額になります。

中小企業経営強化税制と組み合わせることで、法人税・所得税について、即時償却または取得価額の10%の税額控除を受けることができます。(※資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)

日本政策金融公庫からの設備資金の借入について、0.9%金利が引き下げられます。

商工中金からも低金利の融資を受けることが可能です。

【5】日本政策金融公庫での有利な融資

中小企業経営力強化資金など、

認定支援機関の助言がある場合に

事業者が有利な条件で融資を受けられます。

さすがに国が定める制度だけあって、中小企業・個人事業主向けに大きなメリットがある経営支援策がいくつもあるのです。

経営計画の作成をしてみよう!

 ここまでご紹介した様々な制度ですが、その優遇措置を活用するために、それぞれの支援制度を利用するための申請書・計画書を作成し、それを経済産業局や金融機関などに提出するということから進めていきます。

金利優遇措置・税金の減免・補助金交付のための申請書・計画書作成のために必要な項目

  • 事業概要
  • 自社の強み・弱みを分析
  • 市場や競合の分析
  • 今後取り組むべき事業内容
  • 1年〜5年間の事業計画

いかがでしょうか。

これらの情報をまとめて記述することで、金利・税金の優遇措置や、数十万円から1000万円までの補助金を受給できるのです。

 そもそも、自社の経営計画を作成するのは経営者としてあたりまえのことですよね? そして経営者として当然作成するべき経営計画書を経済産業局や金融機関に提出するだけで金利・税金の優遇、数十万円から1000万円までの補助金を受給できるのであれば、いますぐにでも始めるべきではないでしょうか?

 あなたが起業して間もない新人の経営者で、いままで自社の経営計画書の作成がまだであったたとしたら、まずは今年からしっかりと取り組んでみませんか?

経営計画書・申請書の書き方について、よくわからないことがあれば、気軽に経営革新等支援機関(認定支援機関)に相談してください。

 中小企業庁のミラサポ専門家派遣という制度を使えば、認定支援機関の資格を持っている経営コンサルタントから、3回までの経営指導、申請書・計画書の作成などについて無料でアドバイスを受けることができます。お近くの自治体の産業振興センター、商工会議所、金融機関の窓口で「ミラサポ専門家派遣を利用したい」と申し込むだけで、すぐに対応してくれます。

まとめ

 経営計画書を作成して経済産業局や金融機関に提出することで、日本政府が推進するさまざまな優遇措置を受けられることをご理解いただけたと思います。まずは、もっとも文書作成の難易度が低い、小規模事業者持続化補助金の申請書から始めることをおすすめします。

 この補助金の申請書は、あなたの会社の売上アップのための取組に関する計画を、A4で3〜5ページ程度の内容を作成することで、50万〜150万円の補助金交付を受けられる、というものです。この制度については、別の記事でくわしく解説していますので、よく読んでぜひともチャレンジしてみてください。

 この記事をご覧になっている方で、いますでに経営コンサルタントを業務にされている方、これから経営コンサルタントの業務を始めたいと思っている方で、この「経営革新等支援機関(認定支援機関)」として認定がほしいとお考えになっている方については、認定支援機関になるための方法についても、今後詳しく解説していきたいと思っています。

おたのしみに!

ミラサポ専門家派遣

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この記事を書いた人

こんにちは。中小企業・個人事業主のIT経営力アップのサポート隊長、カトウイチロウです。

1998年からウェブ制作業務をはじめ、業務システムの導入支援、ウェブマーケティング戦略策定サポートなど、中小企業経営者・個人事業主を中心としたクライアントさまのために、売上アップ、業務効率アップのお手伝いをして来ました。

ここ数年は、経済産業省や中小企業庁、商工会議所、自治体、金融機関が推進する、中小企業・個人事業主向けの専門家派遣制度の専門相談員として、地域の経営者と一緒に経営を考える仕事をしています。

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